特別条項付き36協定とは?特別条項付を結ぶときの注意点について解説

働き方改革の効果もあって労働時間が減少したといわれますが、忙しいと残業が発生してしまうことはあるでしょう。
 

残業をする場合には36協定が必要だと聞いたことがあっても、36協定の特別条項について詳しく知らない方は少なくありません。
 

2021年に新様式となった36協定の特別条項はどのようなケースで必要になるのかについて、注意点と共に解説します。
 

【筆者】かじ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 加治直樹
現在、社会保険労務士として、就業規則の作成・改定、行政機関調査対応等に関する労務コンサルティング業務を行う。
金融機関での融資審査ほかファイナンシャル・プランナーの経験を生かし、中小企業の事業経営や事業計画・資金繰り支援にも強い社労士として、社会保険・労務コンサルティングを行っている。

 

そもそも36協定とはどのようなときに結ぶの?

残業が発生する場合、36協定の締結が必要になることがあります。
 

そもそも36協定とは?

業務繁忙時にはどうしても残業が発生することもあるでしょう。
 

しかし、時間外労働や休日労働を行うためには、労働基準法36条に定められた労使協定を締結する必要があります。
 

これが「時間外・休日労働に関する協定」、いわゆる「36協定」と呼ばれるものです。
 

36協定には時間外労働をさせる必要がある業務の種類や時間外労働の上限となる時間数を定めなければなりません。
 

そして、36協定を結んだ場合でも、労働基準法で定められた原則の労働時間の上限(月45時間・年360時間)を守る必要があります。
 

36協定で定める時間外労働の上限時間数は、企業が一方的に決めるのではなく、労働組合やその事業場の労働者代表と話し合って決定します。
 

労働組合であれば労働者の過半数で組織する労働組合、労働者代表であれば民事的な手法により選任したその事業場の過半数を代表する者である必要があります。
 

そして、36協定は締結するだけではなく、「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)」を作成し、その事業所を管轄する労働基準監督署に提出してはじめて効力が発生します。

  

労働者代表を選出するときに注意するポイント

2021年4月に新設された36協定届には、労働者代表に関する2つのチェックボックスが新しく新設されています。
 

これは、労働組合がその事業場のすべての労働者の過半数で組織されているか、労働者代表がその事業場のすべての労働者の過半数を代表する者であるかを確認するためのチェックボックスです。
 

また、労働者代表が管理または監督の地位にある者ではなく、投票など民主的な方法で選任されていることを確認するためのチェックボックスもあります。
 

労働者代表選出のポイント は、以下の3点です。
 

  • 管理監督者以外の者から選出されている
  • 投票や挙手、労働者間での話し合いなどの民主的な方法で選出されている
  • 労働者の過半数を代表した者を選出している

 

36協定と特別条項付き36協定はどう違う?

通常の36協定と特別条項付き36協定の違いを見ていきましょう。
 

特別条項付き36協定とはどのようなときに結ぶの?

事業によっては、毎年決まった時期が繁忙期となることや、急な受注により業務が忙しくなって残業せざるを得なくなり、月45時間の残業時間では業務が終わらないということもあるでしょう。
 

そのような場合には、特別条項付の36協定を結ぶことで月45時間・年360時間を超える時間外労働が可能になります。
 

ただし、特別条項付の36協定を結ぶことができるのは、臨時的に特別な事情があって労使が合意する場合 のみです。
 

やむを得ない事情があり、労使の話し合いにより特別条項を定めることで、月45時間・年360時間の限度時間を超えて時間外労働を行わせることができるようになります。
 

ただし、特別条項は特別かつ臨時的な状況に限って締結することができることから、月45時間を超えることができる回数に制限があります。
 

特別条項が発動できる回数は年6回までです。
 

恒常的に残業が多く、年の半分以上月45時間を超える時間外労働が発生するようなケースでは結べないことも覚えておきましょう。
 

時間外労働の上限規制とは?

2019年に施行された改正労働基準法では、特別条項があったとしても守らなければならない時間外労働の上限が罰則付きで設けられました。
 

これが、時間外労働の上限規制です。
 

36協定_45時間_時間外労働
出典:働き方改革法で消えた”残業の抜け道”とは|PRESIDENT Online
 

改正前も厚生労働大臣の告示による上限基準と呼ばれるものがありましたが、罰則による強制力がなく、特別条項を設けることで実質無制限に時間外労働を行わせることが可能となっていました。
 

法改正により、時間外労働の原則の時間外労働の上限は月45時間・年360時間となり、特別条項付の36協定を締結したとしても、以下の4つを守る必要があります。
 

  1. 時間外労働は年720時間以内
  2. 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  3. 時間外労働と休日労働の合計については、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
  4. 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

 
引用:厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

 

特別条項付き36協定を締結する場合の注意点を解説

仕事中
 

ここでは、特別条項付き36協定を締結する際によくある間違いや注意点を見ていきましょう。
 

特別条項付き36協定を締結する場合の注意点

「特別かつ臨時的な事情」はできるだけ具体的に定める

臨時的に原則月45時間の限度時間を超えて時間外労働ができるのは、一時的な残業や突発的な残業に限られます。
 

特別条項ではできるだけ具体的な理由を定める必要があり、単なる「業務の集中」や「業務上やむを得ないとき」などといったあいまいな理由は認められません。
 

厚生労働省の記載例では、「突発的な仕様変更」「大規模なクレーム対応」「機械トラブルへの対応」などといった表現で記載されています。
 

チェックボックスにチェックがないと有効とはならない

「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」「時間外労働と休日労働の合計が2~6か月の平均が80時間以内」であることを確認するチェックボックス、労働者代表が適正であることを確認するチェックボックス2箇所の計3つがあります。
 

チェックボックスにチェックがないと、有効な36協定とならない可能性があるため、チェックは忘れずにしましょう。
 

健康及び福祉を確保する措置も協定に必要

健康及び福祉を確保する措置の例は、厚生労働省のホームページからダウンロードした特別条項付の36協定届(様式第9号の2)の裏面の「記載心得」にも記載されています。
 

①〜⑨の中から選んで記載することが可能です。
 

「⑩その他」を選択し、企業独自に健康及び福祉を確保する措置を定めても問題ありません。どのようなことを定めればよいかわからない場合には参考にするとよいでしょう。
 

押印しない場合には、別途書面による協定書が必要

「従業員代表の職名・氏名」欄、「使用者の職名・氏名」欄には押印が不要となりました。
 

ただし、本来、「時間外・休日労働に関する協定書」と「36協定届」は別々に作成するものです。
 

36協定届が協定書を兼ねる場合には、それぞれが自署するか記名押印をする必要がありますので、注意しましょう。
 

特別条項付き36協定届の書式をダウンロード

特別条項付きの36協定届の書式は、厚生労働省や各労働局のホームページからダウンロードできます。記載例も掲載されていますので是非活用してください。
主要様式ダウンロードコーナー|厚生労働省

 
なお、36協定届の様式には種類があります。一般的には以下の4つを使用することが多いでしょう。

  • 様式第9号(時間外労働が月45時間・年360時間以内となる一般条項)
  • 様式第9号の2(特別条項付き36協定)
  • 様式第9号の3(技術・新商品等の研究開発業務を行う労働者が対象)
  • 様式第9号の4(時間外労働の上限規制が猶予されている、建設業に従事する労働者、医師や自動者運転業務などを行う労働者が対象)

 

特別条項付き36協定を結ばない業種とは

時間外労働の上限規制は、適用が猶予されている業種や業務、適用が除外されている業務があります。
 

様式9号の3や様式9号の4を使う場合には、特別条項を結ぶ必要がありません。
 

しかし、時間外労働を行わせるには36協定を結び、労働基準監督署に提出しなければならないことは他の業種と同じであることは、覚えておきましょう。 
 

時間外労働の上限規制が猶予・除外される業種や事業を解説

時間外労働の上限規制には、猶予期間が設けられている場合があります。
 

時間外労働の上限規制が2024年3月31日まで猶予されている事業や業種があります。
 

建設の事業はその事業に従事するすべての労働者、運送業や病院などではドライバー業務や医師の業務に従事する労働者のみ猶予されます。
 

運送業や病院などでは、ドライバーや医師の36協定届は様式第9号の4、それ以外の労働者は様式第9号や様式第9号の2を使用し、36協定届をそれぞれ異なる様式で作成する必要があることも覚えておきましょう。
 

建設業(様式第9号の4を使用)

2024年3月31日までが猶予期間。
 

建設業の場合は、事務員なども含め事業に従事する労働者すべてが猶予されることに注意しましょう。
 

自動車運転の業務(様式第9号の4を使用)

2024年3月31日までが猶予期間。
 

ドライバーのみが猶予の対象であり、事務員や運行管理者など、ドライバー以外は上限規制が適用されることに注意しましょう。
 

医師(様式第9号の4を使用)

2024年3月31日までが猶予期間。医師のみが猶予の対象であり、看護師や他のスタッフは上限規制が適用されることに注意しましょう。
 

新技術・新商品の研究開発業務(様式第9号の3を使用)

上限規制の適用除外業務となっており、猶予期間は設けられていません。
 

まとめ

事業をしていれば、残業をせざるを得ないことがあるでしょう。
 

急な受注により業務が忙しくなって残業が多くなることが予想される場合には、特別条項付の36協定を結ぶことで月45時間・年360時間を超える時間外労働が可能になります。
 

業種や業務の内容によっては36協定届の様式を使い分ける必要があります。
 

時間外労働の上限規制を守るためには正確な労働時間の把握が必須。今一度自社の残業時間を確認し、36協定が正しく締結されているかを再確認しましょう。

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