フレックスタイム制とは?メリットとデメリットをわかりやすく解説

スマホアプリの開発・運営を行う企業がフレックスタイム制とともに水曜日を半休扱いにし、週休2. 5日制を導入するなど柔軟な働き方が広がっています。
 
働き方改革を進める上で、フレックスタイム制は有効な手立てなのでしょうか?
 
本記事ではフレックスタイム制とは何か、そのメリット・デメリットを解説します。
  

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、簡単に言えば1日の労働時間の長さを固定しない働き方です(労働基準法第32条の3)。
 
一定の期間内にあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、始業・終業時刻、労働時間を労働者自身が決められる制度で、厚生労働省が推進しています。
 
フレックスタイム制においては残業や欠勤の考え方が通常のケースと異なっているのがポイントです。
 
これには、後述する労働者が労働すべき時間を定める「清算期間」が関係しています。
 
たとえば1⽇8時間・週40時間という「法定労働時間」を超えて労働したからといって、すぐに時間外労働とはみなされません。
 
逆のケースを考えると、標準となる1日の労働時間を8時間とする場合に6時間しか働いていないからといって、その残りの2時間がすぐに欠勤扱いにはならないのです。
 
派遣社員も一定の条件のもと、派遣先においてフレックスタイム制のもとで労働することは可能とされています。
 

フレックスタイム制はいつから始まったのか?

フレックスタイム制は、1987(昭和62)年の労働基準法改正において変形労働時間制の1種として導入された制度です(1988年4月施行)。
 
近年では働き方改革を推進する施策の1つとして、フレックスタイム制の見直しに関する法改正が⾏われています(2019年4⽉施⾏)。
 
この法改正で、労働時間の調整を行える「清算期間」の上限が1か月から3か月へと延長されました。
 
つまり新フレックスタイム制では、月をまたいで労働時間を調整できるようになったわけです。
 
あらかじめ繁忙期と閑散期が明らかな業種であれば、考慮することでうまく労働時間の設定が行えると期待されています。
 

変形労働時間制との違い

フレックスタイムは変形労働時間制の1種ですが、変形労働時間制とフレックスタイム制には大きな違いがあります。
 
労働する時間帯の決定権が、企業にあるのか従業員にあるのかという点です。
 
変形労働時間制は、繁忙期や閑散期での仕事量に応じて企業が労働時間を調整し、労働時間と残業代を抑えることを目的とした制度です。
 
一方のフレックスタイム制では、個々の従業員がライフ・ワーク・バランスを考慮して、始業時間と終業時間を調整できます。 
 

フレックスタイム制を導入する要件とは

フレックスタイム制を導入するには、次のような就業規則等への規定と労使協定の締結の2点が必要です。
 

  1. 就業規則等に、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねることを定める
  2. 労使協定で制度の基本的な枠組みを定める

 

労使協定で定める基本的な枠組みに必要な要素は、次のとおりです。
 

  • 対象となる労働者の範囲
  • 清算期間
  • 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
  • 標準となる1⽇の労働時間
  • コアタイム(※任意)
  • フレキシブルタイム(※任意)

引用:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
 

フレックスタイム制の残業代と賃金清算の考え方

フレックスタイム制を導⼊すると、清算期間内に実際に働いた労働時間のうち、「清
算期間における法定労働時間の総枠」を超えた時間数が時間外労働と見なされます。
 
清算期間における法定労働時間の総枠の定め方は、次のとおりです。
 

1週間の法定労働時間(40時間)× 清算期間の暦日数 ÷ 7日

 
なおフレックスタイム制の下、時間外労働を労働者に⾏わせるためには、「1か月」「1年」の延長時間を定めた36協定の締結が必要ですのでご留意ください。
 
長時間労働を抑制する働き方改革の一環で、⼤企業では⽉60時間超の時間外労働に対しては、50%以上の率で計算した割増賃⾦を⽀払う必要があります(2023年4⽉1⽇以降は、中⼩事業主も含まれる)。
 
清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制度においての時間外労働の算定法は、次のとおりです。
 

  1. 1か月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間

  2. 1でカウントした時間を除き、清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働した時間

引用:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
 

①および②で算定した各月の時間外労働60時間までは25%以上、60時間超の場合には50%以上の割増賃金率が適用されます。
 

フレックスタイム制のメリットとデメリット

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ここでは上述のフレックスタイム制の概要をふまえて、運用した場合のメリットとデメリットについて見ていきましょう。
 

運用した場合のメリット

労働者にとってのメリットは、次のとおりです。
 

  • ワーク・アンド・バランスに配慮した働き方が可能になる
  • 通勤ラッシュの回避など、通勤時の負担を軽減できる

 

企業側にとってのメリットは、次のとおりです。
 

  • 残業時間の抑制につながり残業代を軽減できる
  • 柔軟な働き方を好む優秀な人材の確保につながる

 

運用した場合のデメリット

労使にとって大きなメリットのあるフレックスタイム制には、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
 
考えられるデメリットは、次のとおりです。
 

  • 勤怠管理が複雑になる
  • 働く時間帯の分散によって電気代や空調代などの光熱費がかさむ
  • チームでプロジェクトを遂行しているケースでは非効率な場合がある
  • 対面での接客が必要なケースなど、どの職種でも導入できるわけではない

 

仕事の組み立てが自分でできる従業員でないと、そもそもフレックスタイム制の運用自体がうまくいかない点も知っておきましょう。
 

フレックスタイム制はなぜ普及しない?その理由とは

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厚生労働省の令和3年就労条件総合調査によると、フレックスタイム制の適用を受ける労働者の割合は9.5%でした。
 
フレックスタイム制は、なぜ普及しないのでしょうか?
 
広く普及しない理由には、職場がギシャクしたり、不公平感がアップしたり、人事部の負担が増加したりなどが考えられます。
 
「本人が始業・終業時間を決める」という労働者の主体性が、企業の中で受け入れがたい空気をうんでいるのかもしれません。
 

フレックスタイム制を普及する取り組み

フレックスタイム制に適性のある業種によっては、全社をあげて柔軟な働き方の導入を支援し、社員のモチベーションを高める取り組みを行なっているケースもあります。
 
たとえばソフトバンクのケースです。ITやAIを駆使しつつ、すべての社員がスマートに楽しく働ける環境づくりの一環で、社長表彰「Smart & Fun! 賞」を設立しています。
 
ライフ・ワーク・バランスに配慮しながら業務改善・業務改革への社員のモチベーションを高めるために、1万人規模でスーパーフレックスタイム制を導入しました。
 
ポイントは、人事部も「Smart & Fun! 」の実現にコミットしており、管理面において手間のかかる柔軟な働き方をバックアップする姿勢を見せている点です。
 
社長のリーダーシップのもと、社員の生産性を高めるためなら難しい課題に前向きに取り組むという社内の風土がフレックスタイム制の導入・浸透につながっているのでしょう。
 

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まとめ

フレックスタイム制とは、労働者が自身で始業・就業時間を決められる制度です。
 
制度を運用すれば、従業員はライフ・ワーク・バランスに配慮した働き方を実践でき、企業側は残業時間を抑制できます。
 
導入にあたっては、人事部のバックアップが必要になることから企業上層部の理解やリーダーシップが必要とされるでしょう。
 
フレックスタイム制をスムーズに導入・運用するには、「RECEPTIONISTシリーズ」が役立ちますので検討してみてはいかがでしょう。

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